京都沖縄県人会

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事務局
〒612-0004 京都府京都市伏見区深草相深町16-7 長谷川誠司様方 E-mail:kyoto-okinawakenjinkai@xrh.biglobe.ne.jp
TEL:077-564-8129 FAX:077-564-8129

京都沖縄県人会 会則

京都沖縄県人会会則
第1章 総則
第1条 名称と所在地
 1)本会は、京都沖縄県人会と称する。
 2)本会の事務局は、京都市内に置く。
第2条 目的
 本会は、会員相互の親睦と交流を深めると共に、沖縄の文化・芸能の普及や産業の振興をはじめ、広く郷土の発展に資することを目的とする。
第3条 組織(会員資格)
 本会は、京都府及び京都府近隣に居住する沖縄県出身者、並びに沖縄県にゆかりのある個人をもって構成する。
第4条 事業
 本会は次の事業を実施する。
 1)総会:年間の諸事業に関する議案等を審議、承認を得る。
 2)新年会:新年恒例の交歓会を行う。
 3)沖縄フェスティバル:沖縄の文化・芸能・物産の紹介、普及宣伝を行う。
 4)ふるさとの集い連合会:鴨川納涼、駅伝その他諸行事に参加する。
 5)他府県の沖縄県人会及び京都府下の各県人会との情報交換や交流を深める。
 6)会報:会の情報誌「かりゆし」を発行する。
 7)その他、本会の目的達成に資する事業。
第2章 役 員
第5条 役員の名称と定数
 本会に、次の役員を置く
 1)常任理事:不定
 2)理事:不定
2 本会に次の執行役員を置く。執行役員は常任理事の中から選任する。
 1)会長: 1名
 2)副会長: 若干名
 3)事務局長:1名
 4)事務局次長:若干名
 5)会計:若干名
 6)監査役:若干名
第5条の2 顧問、相談役
 会長の諮問に応じて意見を述べ、助言を行う顧問及び相談役は、会長の推薦により、役員会の議を経て、若干名置くことができる。
第6条 役員の職務と権限
 役員の任務は次の通りとする。
 1)常任理事:県人会業務を企画運営し、事業の企画、準備、運営等にあたるとともに、会務を分担して執行する。
 2)理事:県人会業務を企画運営し、事業の企画、準備、運営等にあたる。
2 執行役員の任務は次の通りとする。
 1)会長:本会を代表し、その運営を統括する。
 2)副会長:会長を補佐し、会長不在時にはその職務を代行する。
 3)事務局長:主として本会の事業、催事の執行統括及び役員会議事の進行を担当する。
 4)事務局次長:事務局長を補佐し、事務局長不在の時はその職務を代行する。
 5)会計:年会費、入会金、事業催事の収支その他財務を管理し、会計年度決算書の監査を受け総会に報告する。
 6)監査役:本会の財務、収支決算の監査結果を総会にて報告すると共に会の運営に関する事項の監査と助言等意見具申を行う。
第7条 役員の選任
 新役員の選出は役員会で指名を承けた選考委員会の協議により、会員資格を有する立候補者、及び被推薦者の中から選出し、総会において承認決定する。
第8条 役員の任期
 1)役員の任期は2年とする。但し、原則として、2期連続を限度として再任を妨げない。
 2)欠員補充による就任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 会 議
第9条 会議の種類
 本会の会議は次の通りとし、会長が招集する。
 1)定例総会:定例として春季に開催し、前年度の事業報告及び収支決算報告と本年度の事業計画及び収支予算案のほか、役員の選任、会則 の改正等を審議、承認、決定する。
 2)役員会:事業計画等を審議し、事務事業を処理するため、理事会、執行役員会、事務局会議等を開催する。
 3)実行委員会:各種事業を企画し、運営するため、役員をはじめ会員や会員以外の者で構成する実行委員会を設置する。委員は、会長が任 命する。
 4)臨時総会は役員会の議決に基づき、臨時役員会は必要に応じ、会長が招集する。
第10条 会議の運営
 1)会議の議長は会長が指名する。
 2)議事は出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は、会長の裁決による。
第4章 財務
第11条 経費
 本会の経費は次の収入をもってあてる。
 1)年会費:年額 金3,000円。但し、世帯加入にあっては1世帯3,000円。学生は1,000円。
 2)入会金:年会費に「初年度の入会月数/12月」を乗じた額。
 3)事業活動収益:郷土物産等の出店による収益。
 4)事業催事参加費:事業催事で参加者から会費を徴収する場合は、その会費を催事運営費に充てる。
 5)その他:寄付金、祝受金、広告掲載料。
第12条 会計年度
 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日を以て終了とする。
第5章 内規
第13条 入会方法
 本会への入会希望者は所定の入会申込書に記入、捺印の上、入会金を添えて申込む。
第14条 退会
 1)会員は退会の意志を役員に伝えることによって退会する。
 2)会員の支払責務である年会費が滞納3年を越えた者は、止むを得ない事由を除いて、会員資格を失う。
第15条 補足
 この会則に規定されていない事項については、役員会で協議決定する。
附則
 本会則は2015年(平成27年)4月1日より施行する。
附則
 本会則は2019年(平成31年)4月1日より施行する。
附則
 本会則は2024年(令和6年)4月1日より施行する。

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